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火災保険と「失火法」
もらい火の場合も自分の保険で
自分は火の元の注意はしっかりしているから、火災の心配は少ないだろう、と考えている人はけっこういるのではないでしょうか。
でも隣の家から火が移ってきたらどうでしょう? 火事を出した人に賠償金を払ってもらう? いいえ、火事には賠償責任がないのです。もらい火で自分の家が燃えてしまった場合でも、相手に賠償責任はなく、自己負担でなんとかしなくてはならないのです。
法律の観点から詳しく説明すると、民法709条では「故意または過失によって他人の権利を侵害したる者はこれによって生じたる損害を賠償する責めに任ず」といったことがいわれています。これはわざともしくは自分の不注意によって、人に損害を与えた場合は、その損害を賠償する責任がある、という意味です。交通事故などでも同様ですが、だれもが知っているであろう基本的なルールです。
しかし火災に関しては失火法という法律で、「民法第709条の規定は失火の場合にはこれを適用せず」となっているのです。失火というのは過失から起こした火災、という意味です。つまり不注意によって起こった火事でも、賠償責任はない、ということです。
住宅が密集している日本の場合、火事の損害額が莫大な額になることが多く、失火した人自身も損害を被るため、賠償責任を背負わせるのは不憫…という考え方から、このような措置がとられたのでしょう。
借家の場合は元に戻す義務がある
自分が火事を出してしまい、隣の家などに燃え移ったとしても、法律上は賠償責任がありません。
しかし賃貸住宅の場合は注意が必要です。賠償責任はないのですが、賃貸住宅の場合は、原状回復の義務があります。
これは火災とは関係なく、借りたものは元の状態のまま返しなさい、というルールのことです。火災による賠償責任はありませんが、原状回復の義務があるため、賃貸住宅で火災が発生した場合はその損害を修復する必要があるのです。