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重過失の境界線
放火や重過失は例外
火災には賠償責任がない、といいましたが、これには例外があります。
失火法では「民法第709条の規定は失火の場合にはこれを適用せず」のあと、「但し失火者に重大なる過失ありたるときはこの限りにあらず」と続きます。過失があっても賠償責任はないが、その過失が限度を超えた場合は賠償責任が生じる、ということです。
ここでの重過失というのは「わずかな注意さえすれば事故が起きないのに、漠然と事態を見過ごしてしまうこと」という程度の過失のことです。
どんな火事でも賠償責任を問わないわけではなく、故意の場合や明らかに注意不足という場合は、賠償責任が発生します。
極端な例ですが例えば放火の場合は賠償責任が発生します。
寝タバコは重過失?
ではどこからが重過失になるのでしょうか。これについては具体的な線引きをするのは難しいのですが、重過失と判断された判例をいくつか挙げることで、その線引きが見えてくると思います。
例えば「天ぷら油を入れた鍋をガスコンロで加熱したままその場を離れ、油に引火して火事になった」「布団に電熱器を入れこたつ代わりに使用していたら、火事になった」といったケースで、これらは裁判で重過失と判断されたことがあります。また寝タバコが重過失になった判例もあります。しかし寝タバコでも保険金が出たケースもあります。
重過失の線引きはケースバイケースの部分もありますが、不注意がなければまず重過失にはなりません。莫大な損害金を払うことにならぬよう、普段から気をつけておきたいものです。重過失の判断について、事前に保険会社に確認しておくのも良いかもしれません。