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高級家具は明記が必要

30万円以上は明記物件


家財を保険対象にすれば、家財に対する損害金が支払われる、といいましたが、燃えてしまった絵画が30万円以上のものだったとすると、話は変わってきます。
家財を保険対象にする場合「一個または一組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・書画・骨董類など」は明記物件という扱いになります。明記物件とは保険対象にする際に、明記の必要がある物件のことです。つまり明記しなければ保険の対象にならないのです。
したがって火事で絵画が燃えてしまった場合、30万円未満なら家財が保険対象になっていれば保険金は出ます。しかし30万円以上の場合は契約の際に明記していなければ保険金は出ない、ということになります。


    自分の家にはそんな高級なものはないから大丈夫、と思っていても、意外にあるものです。例えばパソコンなどの家電製品も30万円を超えれば明記物件になることがあります。契約時に確認しておきましょう。

    その他の明記物件


    明記物件には「30万円を超える貴金属・宝石・書画・骨董類など」の他にも「設計書、帳簿、図案、その他これに類するもの」「自動車(125cc以下の原動機付自転車を除く)」「商品およびこれに類するもの」などがあります。また「通貨、有価証券、印紙、切手、その他これに類するもの」が明記物件になります。
    これらは加入する火災保険の種類によって変わってくることがあるので、どんなものが明記物件なのかを把握し、必要なものには忘れずに保険を掛けようにしましょう。

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